金融商品取引法と取引業者(会社)について
金融商品取引法とは、投資家を保護し、金融商品の発行や売買などの取引や流通を公正・円滑なものとするために定められた法律です。金融商品取引法は「金商法」などと省略されて呼ばれることもあります。
金融商品取引法が施行されたのは、2007年9月30日。
この金融商品取引法においては、金融商品取引業者(会社)が守らなければならない事柄――「標識の提示義務」「契約締結前および締結時の書面交付義務」などの各種義務および各種禁止行為、
そして罰則について定められています。取引業者(会社)はまず金融庁に登録しなければなりませんし、そのことを提示しなくてはなりません。また、投資家を騙したりムリに勧誘したり不利な取引をさせたりするような営業もできません。
とはいえ、これからFX(外国為替証拠金取引)を始めようとしている方は、取引業者(会社)選びに不安を感じているのではないでしょうか?
金融商品取引法については、金融庁のホームページが詳しいので、以下のサイトおよびファイルを参考にし、信用できる取引業者(会社)を選んでください。
金融商品取引法について(PDFファイル)(金融庁サイト内)
http://www.fsa.go.jp/policy/kinyusyohin/pamphlet.pdf